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KDDIが、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準に違反する勧誘行為を行っている疑いについて、auひかりの勧誘電話が掛かってきました、2、3、4、5の続きです。
KDDIから、11月25日に、簡易書留で以下のような書面が届きました。
平成25年11月22日
KDDI株式会社
第7コールセンター
センター長 林竜也
電話0120-923-222
営業時間10:00~20:00謹啓
このたびは、弊社第7コールセンターから差し上げましたお電話につきまして、ご心労・ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。全く申し開きできない内容であり深くお詫び申し上げます。また、調査にお時間を要し、ご回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
経緯を調査いたしましたところ、■■様に差し上げたお電話が、弊社FTTHサービス「auひかり」の勧誘を目的とするものでありながら、お電話の中で目的を明確にお伝えしなかった事実が分かりました。心苦しいばかりでございます。お客様からのご指摘など、折に触れて法令の尊重と電話応対のマナーやスキルの向上に努めておりますが、日々の成果が生かされずに、■■様にはご不快な思いをおかけいたしました。
弊社の未熟さを示す端的な事例として大変お恥ずかしく、今後はこのような事象が発生しないようスタッフの育成はもとより、指導の強化と業務手順の見直しを図ります。
何卒、ご容赦賜りますようお願い申し上げます。
今回のこのようなご指摘により、改めて指導の強化を図る機会をいただけましたことは感謝の念に堪えません。■■様の深い思案の結果のご連絡に、ただただお礼を申し上げたい気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございました。向寒のみぎり、お風邪にはくれぐれもお気をつけください。
謹白
上記書面に関連して、第7コールセンターの林さんと電話で話をしました。
私「第7コールセンターから受けた勧誘電話について苦情を申し立てる窓口を、2~3日後に案内するということでしたが、まだ連絡を受けておりません」
林「書面にあります通り、それに関しては今後、私のほうでご対応させていただきたいと考えております」
私「第7コールセンターに関する苦情を第7コールセンターに言っても仕方ないですよね?別の部署にということで、カスタマーセンターを案内されたのですが、未だ何の連絡もありません。そういう苦情を申し立てる部署が無いってことですかね?」
林「いえ、部署はございますが、確認させていただきたく存じますので、またご連絡いたします」
私「勧誘電話についてですが、自主基準第3条にある『勧誘目的を明らかにしなければならない』というのに違反していたということでよろしいですか?」
林「おっしゃる通りでございます」
私「根本さんからは、『確認の電話というのが公式の見解です』と伺っていたのですが、虚偽の説明だったということでしょうか?」
林「弊社の指導の未熟さのためであり、申し訳ありません」
私「説明が二転三転してますが、林さんの説明が、本当の公式見解であるということの担保はどうなってますでしょうか?」
林「書面にあります通り、弊社からの謝罪をさせていただければと思います」
私「虚偽の説明を繰り返されたことに対する処分は行われるのでしょうか?」
林「指導など行ってまいりますが、内容については差し控えさせてください」
私「現在は、どのような文言で勧誘を行われているのでしょうか?」
林「それについては、お答えを差し控えさせてください」
私「まだ、勧誘目的を明示しないで電話してるってことですかね?具体的な文言を教えていただきたいのですが」
林「勧誘であることを最初に告げて『こちらはauひかりのご紹介です』という形で」
私「紹介ですか?」
林「申し訳ありません。私の言葉が認識不足でした。『auひかりのご案内です』という…」
私「勧誘じゃなくて、案内ですか?」
林「申し訳ありません。勧誘です。『auひかりの勧誘です』という文言でお電話をさせていただいております」
ということで、現在は最初に「勧誘です」と告げているそうです。
もし、KDDIから「勧誘です」と明らかにされない電話があった方は、「自主基準第3条に違反する勧誘が行われている」ということで総務大臣に苦情を申し出ると良いと思います。
自主基準自体は、KDDIだろうとsoftbankだろうとNTTだろうと、またはその代理店だろうと適用される基準です。「案内」とか「紹介」とか「確認」とかの文言で電話が掛かってきた場合は、すべて違反になるだろうと思います。しかし、本当に違反かどうかは素人には分からないので、総務大臣に問い合わせてみるのが確実かと思います。
2013 11 29 [消費者問題] | 固定リンク | コメント (3)
KDDIが、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準に違反する勧誘行為を行っている疑いについて、auひかりの勧誘電話が掛かってきました、2、3、4の続きです。
KDDIからは「2~3日後に、苦情に対応する窓口を連絡します」とのことでしたが、未だ何の連絡もありません。いつまでも待っていても仕方がありませんので、予告どおり、総務大臣に対して意見書を提出しました(意見の申出制度とは)。法律では「総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない」となっておりますので、回答がありましたら、またご報告いたします。
提出した意見書についてはPDFで置いておきます。興味のある方はダウンロードしてみてください(一部、名前の部分は伏字にしています)。
電気通信事業法第172条に基づき、KDDIの業務の方法に関して総務大臣に申し立てた意見書(PDF)
あと、KDDIからは、なんか良くわからない書面が届いたので、それについては後日掲載します。
以下は、意見書の抜粋です。
■申出の内容1. KDDI株式会社(以下、KDDI)が行っている「auひかり」についての営業活動(詳細は理由の部分にて後述します)は、一般社団法人テレコムサービス協会による「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」(以下、自主基準)第3条で定められた「勧誘する目的で訪問又は電話をした旨を明らかにしなければならない」を満たしておらず(勧誘目的不明示)、電気通信事業法第二十九条第1項十二に該当する業務の運営だと考えます。
よって、総務大臣殿におかれましては、KDDIに対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命じていただきたく、ここに申出する次第です。
2. KDDIのような大手事業者が本件申出のような事業の運営を行っている事実に鑑みれば、特定商取引法第二十六条によって電気通信事業法に関わる役務が適用除外とされていることは購入者等の利益を損なうものであり、電気通信事業の適用除外を早急に解除すべきものであると考えます。
つきましては、適用除外の解除について検討していただきたく、申出をさせていただく次第です。
■申出の理由
1. 2013年10月28日に、KDDI第7コールセンターを名乗る女性から電話が掛かってきて別紙1のようなやり取り(以下、本件通話)を行いました。
本件通話では、最初にKDDIから「一点、ご確認」と称して質問が行われ、それについての回答を行ったところ、引き続いて、なんら了解等を得ずKDDIのauひかりサービスの料金の説明およびauひかりの契約を勧める誘引が行われました。
本件通話において、KDDI側からは「勧誘する目的で電話をした旨」が明らかにされませんでした。そのため、自主基準第3条に違反する営業活動を行っていることについて説明を求めるため、コール部門の上司の方に代わってもらい、最終的にはKDDI第7コールセンターのコール部門リーダーを名乗る「根本将和」氏から別紙2のような説明を受けました。
KDDI根本氏の説明によると「確認と勧誘は段階を踏んでおり、同じ通話においても段階によって目的が異なる」と言う主張のようですが、本件通話においてKDDI側から明らかにされたのは「一点、確認」を行うという目的で電話をしたということのみであり、その後の「紹介」「契約への誘引」は、了解を得た「一点、確認」からは、およそかけ離れた内容です。そもそも、最初の「一点、確認」は、auひかりの勧誘を行うための前振りであって、「確認」はそれ自体で完結しないのでありますから、「確認と勧誘は別」という説明そのものが、大変不合理なものと言わざるを得ません。
すなわち本件通話は根本氏の回答にあるように「最終的には勧誘をゴール」としたものでありますから、一連の「確認」の文言や、根本氏が「紹介」と称する「KDDIで1365円までお安くすることが出来ます」という説明は、消費者に電話に関する質問を行い、それに対する消費者の回答に乗じて不意打ち的な勧誘を行う目的、もしくは電話料金に関心をもたせることで電話を切りにくくし不意打ち的な勧誘を行うためのものであることは明らかです。自主基準第3条と同様の規定が定められている特定商取引法第十六条においては、このような勧誘方法は「勧誘目的不明示」として行政処分が行われています(資料1、資料2)。
確かに自主基準第3条では、特定商取引法第十六条に明記された「勧誘に先立つて」という文言は無く、別紙2の5のような説明が成り立つ余地がありえるかも知れません。しかし、電気通信サービス向上推進協議会の販売適正化WGの審議事項では「勧誘行為、最初に契約勧誘目的である事を告げる」とあるように(資料3、1ページ目)、自主規制は、特定商取引法と同様の基準すなわち電話を掛けた最初の段階で勧誘目的を告げなければならないという主旨であることは明白です。
つまりは、別紙2のような回答が公式のものとして示される事自体、自主基準の主旨をないがしろにし、もって電気通信事業法で定められた消費者保護規定ひいては特定商取引法第一条の目的に違反し、KDDIが組織的に不合理な事業の運営を行っていることを示しています。
つきましては、総務大臣殿におかれましては、KDDIに対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命じていただきたく、ここに申出する次第です。
2. KDDIが、本件通話や別紙2のような回答を行う背景には、自主基準はあくまでも自主的な取組みであって法的な規制では無い事、そして通信環境を取り巻く変化によって事業者間の競争が激しくなっていることが考えられます。
また、KDDIのような大手事業者が自主基準に対してこのような姿勢であることから、代理店等に対して自主基準の遵守徹底や販売勧誘適正化について指導を行っている事は考えにくく、自主基準の存在は有名無実なものとなっていると思われます。
すなわち、電気通信事業法に特定商取引法と同レベルの消費者保護規定導入を行うか、特定商取引法の適用除外を解除しない限りは、同様の勧誘行為が繰り返され、「確認と思って、ハイハイ答えていたら、いつの間にか契約していた」と言った消費者トラブルが無くならないことは明白です。そして、KDDIのような影響力のある企業が「確認と称した勧誘」を、大手を振って行えば、他の事業者も当然「KDDIもやっている方法だから」と考え追随するでしょう。
ひとえに、これらの問題は、消費者保護規定が法律に明文化されてないことにあります。自主基準等の取組みが破綻している現状に鑑みれば、新たな法律等を検討するよりも、政令で指定している特定商取引法の適用除外を早急に解除すべきだと考えます。
つきましては、電気通信事業の適用除外の解除について検討していただきたく申出する次第です。
2013 11 25 [消費者問題] | 固定リンク | コメント (0)
日本ユニセフ協会は、「子どもの保護」の名目で、本来的に被害者のいない「創作物」の規制について熱心に活動しています。日本ユニセフ協会では、既存の「児童ポルノ」とは別の、漫画やアニメなどの規制については「なくそう!子どもポルノキャンペーン」と銘打っています。
なくそう!子どもポルノキャンペーンについては、その対象や活動が問題であるとして弁護士などから批判されています。
日本ユニセフ協会に募金をした場合、募金の一部がこのような「表現規制」活動に使われるということは、知っておいたほうが良いかと思います。子どもポルノキャンペーンを含む「啓発宣伝事業費」は年間40億円以上あるようですが、そのうち「子どもポルノ」関連費用が幾らなのかは不明です。
2012年度の収支報告概要
なお、私は、募金額を最大化するために募金から活動経費を差し引くのは、問題ないという立場です。ただ、子どもポルノキャンペーンは、世界中の「5秒に1人失われる」という命を犠牲にしてまで、やる価値のあるキャンペーンなのでしょうか?
ちなみに、日本ユニセフ協会の募金には2種類あって、ピンハネを行う「一般募金」と、ピンハネせずに100%支援に使われる「特別会計募金」があります。東日本大震災緊急募金なんかは、特別会計で処理されているようです。
参考
・「となりのトトロ」をビデオに録画すると、児童ポルノ所持で処罰される可能性がある
トトロは「欧米基準で児童虐待」ということで、発禁処分になったりしませんように。
2013 11 18 [アニメ・コミック] | 固定リンク | コメント (0)
「2ちゃんねる削除対策マニュアル」なる情報商材を販売している「秋山達之」なる人物から、悪のニュース記事に掲載されている記事を削除し、80万円の損害賠償を支払えとの民事訴訟を提起されました。
第1回口頭弁論は、
2013年11月19日(火) 午後1時40分~
東京地裁 408号法廷
にて行われます。どなたでも傍聴することが出来ますので、ぜひ見に来てください。
事件の詳細や訴状の内容などは、追ってお知らせいたします。
参考:
・秋山達之なる人物に、記事を削除せよとの仮処分の申し立てをされました
・秋山達之なる人物によって、記事がグーグル八分されました
・脅迫めいたメールが、秋山達之なる人物から届きました
佐々木俊尚氏が、ジョブズ霊について語るイベントに関連して、以下のようなツイートがありました。
信仰してませんよ。でも否定ももちろんしません。まあ「お前は信仰か否定かどっちを選べ!」という問いがあったら、そっちの方が怖いですよね。 RT @ypegasasu810888 @sasakitoshinao 幸福の科学信仰してるのですか?
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) November 13, 2013
当サイトを読んでくださっている賢明な読者の方なら一発で気づくと思いますが、これは「誤った二分法」の詭弁もしくは二者択一の詭弁と呼ばれるものです。そして、他者の批判が、あたかも二者択一を迫っているかのように誘導するストローマンの詭弁もしくは藁人形論法でもあります。
仮に、信仰と否定が同じ直線上に存在するとして、その間には無数の選択肢が存在します。たとえば、
・広告塔として名前を使われることを許諾するとか
・宗教団体の活動について、見て見ぬ振りをするとか
・雑誌に記事を寄稿するがイベントには出ないとか
・否定はしないが関わらないとか
色々な立場がありえます。
しかし、普通の人や君子は危うきには近寄りませんから、関与している時点で何らかの肯定よりの意図があることは明白です。AV(アダルトビデオ)を否定も肯定もしない人は、わざわざAVに出たりしませんし、AV男優として「腰の動きで、業界の問題点を表現したい」とか主張しても笑われるだけです。
そういうのを、美しい日本語で「綺麗事」と言います。覚えておきましょう。キ・レ・イ・ゴ・ト
そもそも、宗教にとって、根源的な本質の部分を否定されなければ、幾ら表層的な部分を批判されても痛くも痒くもありません。幸福の科学なら、「大川隆法はブッダの生まれ変わりである(だから霊言が出来る)」という部分ですね。だから、幾ら表層的な議論を深めたとしても、根本を認める以上は「伝道の手伝いに貢献した」こと以上でも以下でもありません。
まあ、トークが行われていないうちに批判するのも何なのですが、以下のツイートのように「幸福の科学の人とトーク」を「宗教団体の人とトーク」と言い換え(これを論点すり替えの詭弁といいます)、幸福の科学の主張を代弁しているようなので、あまり期待は出来なさそうです。
宗教団体の人とトークするというだけで、中身も聞かずに非難するというのは異常ではないでしょうか? RT @moriatsu1994sho どんな反応が『異常』なのでしょうか? これ、わかったフリして話を進めるとマズい気がしますよ。
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) November 13, 2013
現在の幸福の科学はカルトではないと思いますよ。またカルトの定義も国や時代によって変わるし、教団の形態も変化します。世界宗教だって原始段階ではだいたいカルトです。 RT @sakichan 単に新興宗教というより、カルトと認識している人が多いからでは?
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) November 13, 2013
宗教団体を「カルト」って呼び捨てればそれで否定した気になれる、というようなつまらん常識は捨てた方がいいと思うな。
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) November 13, 2013
ところで、↓以下のような主張で「再定義w」とか言い出す人は、だいたいは勉強してないか理解できる頭が無い「疑似科学脳」であることが多いのですが(科学的に考えないという広い意味で疑似科学)、そっち方面に進んでおられるのでしょうか?「相対性理論が正しいことを前提とした現代科学の常識は見直す必要がある」みたいな。
これまでの社会の常識が根底からひっくり返り、すべてを再定義していかなければいかない段階に来ていると思う。だから「宗教怖い」みたいな昭和の常識ももう終わり。もう一度私たちの間で「宗教って何なんだろう」「必要なんだろうか」ということを考えるべき時に来ていると思います。
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) November 13, 2013
2013 11 14 [カルト宗教] | 固定リンク | コメント (0)
佐々木俊尚氏が、大川隆法の呼び出したスティーブ・ジョブズの霊(いたこ芸)について語るイベントの詳細が、幸福の科学のサイトに掲載されていました。まさか出版記念イベントで「これはインチキだ」などとこき下ろすはずは無いでしょうから、「大川隆法の霊言は本物である」ことを前提としたイベントのようですね。
佐々木俊尚氏の、今後の「幸福の科学の広告塔」としてのご活躍をお祈りせずにはいられません。
【まもなく開催】ITジャーナリストの佐々木俊尚氏と幸福の科学の“ガチンコ対談" S・ジョブズ霊言書籍記念イベント(幸福の科学出版)
書籍『公開霊言 スティーブ・ジョブズ衝撃の復活』(大川隆法著)の発刊を記念し、幸福の科学出版株式会社は22日19時から、東京都千代田区の東京堂書店神田神保町店で対談セミナーを開催する。同書には、ジョブズ氏が亡くなって3カ月後の2012年1月、大川隆法・幸福の科学総裁が同氏の霊を呼び出してインタビューを行った内容が収められている。対談セミナーに登壇するのは、ITジャーナリストの佐々木俊尚氏と、同書でジョブズ霊のインタビュアーとして登場する幸福の科学IT伝道局の林洋甫局長だ。
(中略)
佐々木氏は価値観が錯綜する不安定な時代に、宗教の重要性はますます高まっていくと指摘。人と人との結びつきが希薄になる中、人と社会を結ぶ受け皿の一つとして、宗教にその可能性があるとした。
対談セミナーのテキストである『スティーブ・ジョブズ 衝撃の復活』で、ジョブズ霊は「ネット社会の雑情報を選択する技術」「悟りを高めていくためのメディア」などのコンセプトについて語っている。それぞれの立場からメディアの未来を探究する2人は、ジョブズの霊言を題材にいったいどんなアイデアを語るのだろうか。情報社会の未来を見通すための示唆に富んだ内容になるだろう。
参考
やや日刊カルト新聞: 佐々木俊尚氏(実物)が幸福の科学とコラボで炎上中
2013 11 13 [カルト宗教] | 固定リンク | コメント (1)
自称ジャーナリストの佐々木俊尚氏が、幸福の科学の布教に協力するようです。
最近、仕事減ってきてるんでしょうか?
11/22(金) ITジャーナリスト 佐々木俊尚×幸福の科学 IT伝道局長 林洋甫【対談セミナー】
やや日刊カルト新聞Twitterより。
佐々木俊尚氏って、なぜかぼくと嫁の中では「ああ、あの人ねプゲラ」なんですが、「でもカルト新聞でネタにするバリューないよね」ってことで一致。記事にはしません。 http://t.co/cywilIxs7X
— 藤倉善郎 (@daily_cult) November 11, 2013
参考
佐々木俊尚公式ブログ
私はしょっちゅういろんな人から批判されていて、良くある非難文句のひとつに「自称ジャーナリストの佐々木某」というような言い方があります(笑)
2013 11 11 [カルト宗教] | 固定リンク | コメント (0)
KDDIが、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準に違反する勧誘行為を行っている疑いについて、auひかりの勧誘電話が掛かってきました、2、3の続きです。
勧誘電話に対する苦情を言うため11月7日にカスタマーサポートに電話をしたところ、「8日中に、KDDIの方から何からの連絡を行う」との回答を得ました。しかし、一日中待っても電話が掛かってきませんでした。その点について、KDDI第7コールセンターのコール部門リーダーである根本さんに調査を依頼したところ、本日、
KDDI 「本件について、どの部署で対応を行うか本部のほうで協議を行っています。2~3日中に、対応部署が決まるので、決まり次第、またご連絡いたします」
との回答がありました。
電気通信事業者の営業活動に関する自主基準では、第9条の2において「苦情処理体制の構築に努めなければならない」とありますが、苦情を申し出るためだけに1週間も待たされるのでは、全く努力が足りてないようです。普通に、コンプライアンス部門か何かだと思うのですが、KDDIにはそういう部署が存在しないんでしょうか?
で、2~3日待たされるのは仕方が無いとしても「8日に連絡する」と言う約束が守られなかった件について「なぜ連絡が無かったのですか?」と聞いたところ、
KDDI 「一報が無かった件については、また調べて回答します」
とのことでした。
To be continued.
参考
電気通信事業者の営業活動に関する自主基準
(問合せ及び苦情の処理)
第9条 事業者及び代理店は、電気通信事業法第27条(苦情等の処理)を踏まえ、利用者からの問合せ及び苦情について、適切かつ迅速に処理しなければならない。この場合において、本自主基準の第3条(氏名等の明示)から第7条(禁止行為)に規定する内容を遵守しなかったことにより生じた苦情については、特に配慮するよう努めなければならない。
2 事業者は、訪問又は電話による勧誘に係る利用者からの問合せ及び苦情を適切かつ迅速に処理するため、営業体制(代理店を含む。)に於ける問合せ及び苦情処理体制の構築、人材の確保・資質の向上その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2013 11 11 [消費者問題] | 固定リンク | コメント (9)
KDDIが、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準に違反する勧誘行為を行っている疑いについて、auひかりの勧誘電話が掛かってきました、auひかりの勧誘電話が掛かってきました2の続きです。
総務大臣に意見書を送るにあたり、幾つか確認したい点がありましたので、KDDI第7コールセンター(0120-923-222)のコール部門リーダーである根本さんに質問してみました。なお、総務大臣に意見を申し出ることについては、根本さんに連絡済みで、そのための確認であることもお伝えしております。
Q.ヒアリングが終わるまではあくまでも「確認」の電話ということだったが、ヒアリングが行われる前に、最初の担当の方に「勧誘の電話をやってるってことですか?」と尋ねたところ「そうですね」と回答があった。これは、虚偽の説明ということか?
A.はい。虚偽の説明になります。
Q.その後、上司のタテノさんに「紹介ではなく、勧誘の電話ですよね?」と尋ねたところ、「失礼いたしました、勧誘でございます」と回答があったが、これも虚偽の説明ということか?
A.はい。虚偽の説明になります。
Q.根本さんの回答と、現場および代わった上司の回答が矛盾するが?
A.上から下まで、意識の統一がとれておらず申し訳ありません。私の回答が、正式な回答となります。
Q.虚偽の説明を繰り返したことについて、何らかの処分や対処は行われるのか?
A.内容が決まり次第、後日、連絡します。
Q.勧誘に関する苦情の申し出先として「KDDIのサポートセンターに」ということだったので電話を行い、昨日中に何らかの連絡がいただけるということだったが、サポートセンターからは何の連絡も無かった。
A.確認をして、11月11日に連絡をします。
Q.勧誘目的不明示である「アンケート商法」や「確認商法」のようなことを、今後も続けるということか?
A.「アンケート商法」や「確認商法」のようなことを行っているというご指摘に関しては弊社としてお答えすることは出来ませんが、あくまでも確認の電話をしてから勧誘を行っていることで問題ないと考えておりますので、改善などを行うつもりはございません。
2013 11 09 [消費者問題] | 固定リンク | コメント (0)
auひかりの勧誘電話が掛かってきました2に関連して。特定商取引法において、「勧誘目的を明示」せずに行政処分を受けた例。
(1)勧誘目的等不明示(法第3条)
同社は、広告チラシに食パンの無料配布や格安の食料品等と記載し、同裏面下部において、格別小さな文字で「アップルライフは、日配品、調味料、飲料水、サプリメント、浄水器等の紹介と販売をしています。」等と記載していた。このチラシは、食パンの無料配布及び格安で食料品を購入できることを強調し、本来の勧誘対象商品である高額な本件商品等の存在を消費者に意識させないようにしていたものであり、勧誘目的等を明示していない。
以上のことから法第3条に違反する。
(1)同社は、電話勧誘販売をするに際し、その勧誘に先立って勧誘目的を告げなくてはならないにもかかわらずこれを告げず、商品について、「グルコサミンと高麗人参が入っていて骨に良いものです。」などと、健康維持のための成分について話をし、健康に関心を向けさせてから勧誘を始めていました。
(勧誘目的不明示)
(1)同社は、勧誘に先立って勧誘目的を告げなくてはならないにもかかわらず、「お体で悪いところはありませんか。」、「お体の調子はどうですか。」など、消費者に病状や体調に関する質問を行い、それに対する消費者の回答に乗じて健康に関心を向けさせてから勧誘を始めていました。
(勧誘目的不明示)
KDDIが、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準に違反する勧誘行為を行っている疑いについての続きです。
電気通信事業者の営業活動に関する自主基準(PDF注意)
第3条
事業者又は事業者を代理して販売活動を行う者(以下「代理店」という。)は、訪問又は電話により勧誘しようとするときは、利用者に対し、事業者の名称(代理店の場合は、これに加えて代理店の名称)及び勧誘を行う者の氏名、勧誘する目的で訪問又は電話をした旨並びに当該勧誘に係るサービスの種類を明らかにしなければならない。
KDDI第7コールセンター(0120-923-222)のコール部門リーダーである根本さんから、回答の電話が掛かってきました。
ほとんど堂々巡りなので要約すると、
1.電話は、ゴールは勧誘を目的とするものであるが、まずは「ヒアリング」という確認を行ってから、勧誘を行っているため、電話の最初の段階では勧誘を行う目的の電話ではない
2.ヒアリングとは、勧誘に先立って「電話はモジュラージャックですか?」など、機器設置の状況を確認するためのものである。また、「お手続きの必要事項」について伝えることも含まれる
3.ヒアリングの結果、auひかりを導入出来るとなった場合は、「このお電話でお手続きが出来ます」と告げており、これが「勧誘をする目的で電話をした旨」を明らかにしたことにあたる
4.電話において、契約が成立するより前に、「勧誘」や「契約」といった文言は出てこない
5.自主基準第3条には、「電話の最初に」と書かれていないため、最初に勧誘目的である旨を明らかにする必要は無い
6.「今回KDDIで1365円までお安くすることが出来ます」は勧誘の文言ではない。あくまでも「紹介」である
7.「ぜひ、ご自宅のお電話も、auでまとめてお安くしてみませんか?」という問いかけは、勧誘ではなく、「ヒアリングを行ってよいか?」という意味である
ということらしいです。要約については、根本さんにKDDIの見解として要約が正しいかどうかの確認を取ったので、まず間違いは無いかと思います。
それで、KDDIの一番の主張としては、「確認から勧誘に同じ電話の中で移行したとしても、確認の段階では勧誘目的を告げる必要は無い」ということのようですが、この詭弁が許されるならば「アンケートと称して、途中から勧誘を行う」ことや「お得な情報の紹介です」という勧誘(たいていの投資商法は、こうやって掛かってくる)も許されることになります。
これは、不招請勧誘(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問又は電話によって勧誘を行うこと)を規制する特定商取引法の趣旨および、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準の趣旨に反する主張かと思いますので、KDDIのような大企業がこのような姿勢で企業活動を行っていることは強く批判されなければなりません。
ちょうど、電気通信事業法では「意見の申出制度」というものがあり、「電気通信事業者のサービスに関する料金などの提供条件又は業務の方法に関して意見のある方は、どなたでも、総務大臣に申し出ることができる」となっておりますので、せっかくだからKDDIの勧誘方法について総務大臣に問い合わせてみたいと思います。法律では、「総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない」となっていますので、返事が来たらまたお知らせします。
とりあえず、意見書の書式をWord形式にしたものを下に置いておきますので、auひかりの勧誘で迷惑した方や、変なオプションを付けて携帯を契約させられそうになった方は、気軽に総務大臣に苦情を申し出てみると良いかと思います。
To be continued.
参考
第百七十二条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
2013 11 07 [消費者問題] | 固定リンク | コメント (0)
楽天に以下のようなメールを送ってみました。
楽天御中いつもお世話になっております。
楽天トラベルの「楽天日本一大セール」において、「半額プラン」として、セー
ルが行われていますが、ここで表示されている「通常価格」とは、どのような定
義によるものでしょうか?
http://event.travel.rakuten.co.jp/special/eagles/201310/halfprice/04.html?lid=eagles1310_half_dt過去の販売実績、実際に販売した期間などを教えて下さい。
消費者庁ウェブサイトにある「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
によりますと、不当表示に該当する恐れのある表示として、以下の例が挙げられ
ています。楽天トラベルのセール表示は不当表示では無いでしょうか?
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf> イ 需要のピーク時における販売価格を比較対照価格に用いる場合
> 需要のピーク時とオフ時で販売価格の差が大きく,かつ,ピーク時の期間が特定
> の時期に限定されている場合において,オフ時の販売価格を表示する際に,ピーク
> 時の販売価格を,「当店標準価格」等当該事業者における平均的な販売価格であると
> の印象を与える名称を付して比較対照価格に用いること。
> (事例)
> Aリゾートホテルが,「宿泊料金(ツイン一泊二日食事なし)標準料金一人当た
> り四〇,〇〇〇円のところ○月○日~○日に限り二〇,〇〇〇円」と表示している
> が,実際には,当該比較対照価格は宿泊客が多い特定の期間において限定的に適
> 用されている価格であるとき。また、「ホテル グランパシフィック LE DAIBA」のプラン紹介では、
「ホテル グランパシフィック LE DAIBAの予約サイトにおける表示料金より50%OFF」
となっていますが、実際に公式サイトで試したところ、50%OFFの価格にはなって
いませんでした。http://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/event/1917?f_camp_id=2239700
> ホテル グランパシフィック LE DAIBAの
> 予約サイトにおける表示料金より50%OFF
>
> 通常価格: 2名利用時 25,950円/人
>
> ↓↓↓↓↓↓ 3月31日まで ↓↓↓↓↓↓
>
> 優勝セール特価 2名利用時 ~12,975円/人
>
> ※本プランは【楽天優勝セール】半額以下の対象商品です。
> ※半額対象の商品は上記文言記載のプランのみとなります。全プランが対象ではありません。
> ※空室状況はリアルタイムに変動します。優勝セール開催期間中の販売のため、お客様がご覧いただくタイミングによりましては販売を終了している場合がございます。以下は、「通常価格より半額」と表示している例です。
http://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/event/28439?f_camp_id=3051571
> 【通常価格】
> ガーデンタワースタンダードルーム2名利用時 41,580円(宿泊税別)
> 朝食料金 3,812円/人
>
> 「合計料金:49,204円」
> ↓
> SALE期間中は、
> 【セール対象価格】
> 2名様合計料金、20,000円(朝食含む)~ご利用いただけます!
> お早目にご予約下さいませ!http://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/event/129475?f_camp_id=3048301
> 【通常価格】
> 2名利用時
> お部屋タイプ:■EXダブル■『高層階&160cmクイーンダブル』●喫煙●
> 13,000円/人
>
>
> ↓↓↓11月7日9時59分まで↓↓↓
>
> 【セール対象価格】
> 2名利用時
> お部屋タイプ:■EXダブル■『高層階&160cmクイーンダブル』●喫煙●
> 6,500円/人http://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/event/391?f_camp_id=2998094
>
> 通常価格 :12,127円/人(2名利用時)
> お部屋タイプ :本館 セミダブル【18平米】
>
> ↓↓↓期間限定↓↓↓
>
> 優勝セール価格:4,750円/人(2名利用時)よろしくお願いいたします。
前エントリの主旨は「半額になっていない」というものであるが、「高級ホテルで、14時チェックインと16時チェックインでは大きく違う」という意見もあるかもしれないので、別のホテルを調べてみた。
■半額セール「ホテルメトロポリタン エドモント」
通常価格 :12,127円/人(2名利用時)
お部屋タイプ :本館 セミダブル【18平米】↓↓↓期間限定↓↓↓
優勝セール価格:4,750円/人(2名利用時)
□朝食ブッフェ¥1,000引き券付
(イーストウィング1階「ベルテンポ」7:00~10:00)通常\2,400
朝食をつけた場合の2名合計は、宿泊料金に+2800円
12月の空き室カレンダー(楽天トラベル。1室価格は、表示の2倍)
■公式サイトから予約をした場合
朝食をつけた場合の2名合計は、宿泊料金に+3600円
12月の空き室カレンダー(14日前までの早割り。会員価格は、もっと安いらしい)
朝食をホテルで取る条件で、12月4日に宿泊した場合、
・楽天トラベル = 14300円(宿泊11500+朝食2800円)
・公式サイト = 15700円(宿泊12100+朝食3600円)
となり約9%引き、楽天ポイント1%を考慮しても1割引にも届いていない。
2013 11 04 [消費者問題] | 固定リンク | コメント (0)
マー君の大活躍のお陰で、楽天球団が優勝しました。普段、野球中継を全く見ない私でも、全勝したマー君が優勝決定戦で投げるというので第6戦の中継を見て楽天を応援しました。
で、日本一の結果、楽天市場では「日本一セール」をやっているのですが、詳細を調べてみて愕然としました。というのも、楽天トラベルでは日本一大セールとして「旅行が半額」というのをやっていて、「半額なら行ってみようかな?」と思わせるものでしたが、実際はせいぜい9%引きか、むしろ「普通に予約するより高い」というものだったからです。
たとえば、「東京・埼玉・半額プラン」として紹介されている「【東京都】赤坂 ニューオータニ」では、以下のようなプランが提示されています。
【通常価格】
ガーデンタワースタンダードルーム2名利用時 41,580円(宿泊税別)
朝食料金 3,812円/人「合計料金:49,204円」
↓
SALE期間中は、
【セール対象価格】
2名様合計料金、20,000円(朝食含む)~ご利用いただけます!
お早目にご予約下さいませ!
それで、ホテルニューオータニは、ニューオータニの公式サイトから宿泊予約が出来るため、そちらから同じ条件(*)で12月の空き室状況をしらべたところ、以下の図のようになっていました。
(*) 厳密には、チェックイン時刻が楽天=14:00、ホテル直接=16:00と微妙に異なります。その代わり、ホテル直接には「ギフト(クッキー)」が付いています。全く同じ条件にならないよう、わざと変えているのかも知れませんが、普通の消費者にとっては些細なことです。
この2つを比べると、12月1日(日)なんかは普通に予約するよりも1200円安く、楽天ポイントも含めて考えると6.4%引きになりますが、12月6日(金)は日本一セールの方が800円高くなっています。楽天ポイントを考えても22572円で、やはり割高です。
すなわち、楽天市場で言う「通常価格」とは、一般の消費者が普通の方法で同じ条件で予約しようとしたときの価格ではなく、
・当日いきなり来た人用のホテルが考える「定価」とか
・早割りなどの割引を一切考慮する必要の無い人(官公庁とか?)用の価格
など、楽天トラベルを利用する人が「通常」目にする価格とは別の、何か実態から離れた価格が設定されているようです。
普通に考えて「通常価格から半額」と言われると、「優勝セール以外の日に予約する価格から半額」と考えるかと思いますが、「直接ホテルに申し込むよりも高い情弱向け価格」である場合もあるようなので注意が必要です。
なお、楽天トラベルとホテル公式サイトで空き室状況が違うのは、「楽天トラベルは、ツインとダブルを利用者が選択することが出来ない」仕様、つまりツインとダブルの空き室状況の合計だからです(ツインとダブルの価格は同じ)。「ちょうど出張の日だし、ちょっとでも安く」と思い、おっさん二人で申し込んでダブルの部屋に割り当てられた日には目も当てられません。
注)楽天へのリンクは、あえてアフィリエイトを使っています。気になる方はクリックしないでください。