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KDDIが、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準に違反する勧誘行為を行っている疑いについての続きです。
電気通信事業者の営業活動に関する自主基準(PDF注意)
第3条
事業者又は事業者を代理して販売活動を行う者(以下「代理店」という。)は、訪問又は電話により勧誘しようとするときは、利用者に対し、事業者の名称(代理店の場合は、これに加えて代理店の名称)及び勧誘を行う者の氏名、勧誘する目的で訪問又は電話をした旨並びに当該勧誘に係るサービスの種類を明らかにしなければならない。
KDDI第7コールセンター(0120-923-222)のコール部門リーダーである根本さんから、回答の電話が掛かってきました。
ほとんど堂々巡りなので要約すると、
1.電話は、ゴールは勧誘を目的とするものであるが、まずは「ヒアリング」という確認を行ってから、勧誘を行っているため、電話の最初の段階では勧誘を行う目的の電話ではない
2.ヒアリングとは、勧誘に先立って「電話はモジュラージャックですか?」など、機器設置の状況を確認するためのものである。また、「お手続きの必要事項」について伝えることも含まれる
3.ヒアリングの結果、auひかりを導入出来るとなった場合は、「このお電話でお手続きが出来ます」と告げており、これが「勧誘をする目的で電話をした旨」を明らかにしたことにあたる
4.電話において、契約が成立するより前に、「勧誘」や「契約」といった文言は出てこない
5.自主基準第3条には、「電話の最初に」と書かれていないため、最初に勧誘目的である旨を明らかにする必要は無い
6.「今回KDDIで1365円までお安くすることが出来ます」は勧誘の文言ではない。あくまでも「紹介」である
7.「ぜひ、ご自宅のお電話も、auでまとめてお安くしてみませんか?」という問いかけは、勧誘ではなく、「ヒアリングを行ってよいか?」という意味である
ということらしいです。要約については、根本さんにKDDIの見解として要約が正しいかどうかの確認を取ったので、まず間違いは無いかと思います。
それで、KDDIの一番の主張としては、「確認から勧誘に同じ電話の中で移行したとしても、確認の段階では勧誘目的を告げる必要は無い」ということのようですが、この詭弁が許されるならば「アンケートと称して、途中から勧誘を行う」ことや「お得な情報の紹介です」という勧誘(たいていの投資商法は、こうやって掛かってくる)も許されることになります。
これは、不招請勧誘(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問又は電話によって勧誘を行うこと)を規制する特定商取引法の趣旨および、電気通信事業者の営業活動に関する自主基準の趣旨に反する主張かと思いますので、KDDIのような大企業がこのような姿勢で企業活動を行っていることは強く批判されなければなりません。
ちょうど、電気通信事業法では「意見の申出制度」というものがあり、「電気通信事業者のサービスに関する料金などの提供条件又は業務の方法に関して意見のある方は、どなたでも、総務大臣に申し出ることができる」となっておりますので、せっかくだからKDDIの勧誘方法について総務大臣に問い合わせてみたいと思います。法律では、「総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない」となっていますので、返事が来たらまたお知らせします。
とりあえず、意見書の書式をWord形式にしたものを下に置いておきますので、auひかりの勧誘で迷惑した方や、変なオプションを付けて携帯を契約させられそうになった方は、気軽に総務大臣に苦情を申し出てみると良いかと思います。
To be continued.
参考
第百七十二条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。