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小倉弁護士のブログをたまに見に行くと、毎度のこと変なことを書いているので、つい反応してしまいたくなります。小倉弁護士は、「被害者あるいはその家族の側の人権が軽視されがちとなります」という表現に対し、
被疑者・被告人に認められた諸人権のうちどれを制限したら、どのような因果の流れで、被害者又はその家族の人権がより全うされるというのか、古森論説委員にわかりやすく解説していただきたいものです。
などと反論していますが、どうみても、いちゃもんです。
なぜならば、弁護士であれば、「当事者にも、調書などの証拠がなかなか開示されない」ことや、「警察が事件をもみ消して、被害者に泣き寝入りを強いる(例:桶川ストーカー殺人事件)」ことがあることを知らないはずが無いからです。
しかも、その本人が、別の記事においては「ネットを実名制にするべき」として、
ハラスメントについて「強くなれ」といわれて強くはなれないのが現実だからです。だから、私からみると、被害者に強くなれと要求することでハラスメント対策を終えてしまうというのは、非常に非現実的であるように思えてなりません。(中略)そのためには少なくとも確実に法的な制裁が加えられるようにトレーサビリティの低い匿名・仮名の使用は禁止し、できることならば(法的制裁はコストが高いので)ハラスメントについては社会的制裁が加えられるようにトレーサビリティの高い実名等を用いることを原則とすることが求められます。
と述べていますが、被害者の人権が現状で十分に重視されているのであれば、新たな法律・運用などは必要ありません(そもそも、未成年者にも社会的制裁を加えるの?)。
産経新聞の古森義久論説委員さんに対しては、「被害者の人権は、十分に重視されている」
ネットの匿名性問題に対しては、「被害者の人権が軽視されているので、新たな方策が必要」
と、全く逆のことを主張しています。
小倉弁護士は、時と場合によって、立場を使い分け(ダブルスタンダード)、一般用語と法律用語を都合のいいように使い分けたり、狭い意味と広い意味を都合のいいように混同させるのが、弁護士としての本来のあり方と思っているようです。
専門技術を悪用するIT技術者のことを、「ブラックハット・ハッカー」と言いますが(悪意のハッカーと言う意味。反対は「ホワイトハット・ハッカー」)、専門的な知識もしくは立場を悪用(あえて、悪用と書きます)する人にも、何か呼称が必要かもしれません。
2007 10 31 | 固定リンク
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>「当事者にも、調書などの証拠がなかなか開示されない」ことや、「警察が事件をもみ消して、被害者に泣き寝入りを強いる(例:桶川ストーカー殺人事件)」ことがある
のは、被告人の人権擁護のためではなく、単に警察当局の都合だと思われます。
>産経新聞の古森義久論説委員さんに対しては、「被害者の人権は、十分に重視されている」
>ネットの匿名性問題に対しては、「被害者の人権が軽視されているので、新たな方策が必要」
>と、全く逆のことを主張しています。
小倉弁護士は、別に「被害者の人権が重視されている」などと言っていませんよ。
単に「刑事被告人の人権を軽視しても、被害者の人権擁護にはならない」と言っているんじゃないでしょうか。
投稿者: alpha (2007/10/31 22:23:53)
「刑事被告人の人権を軽視せよ」とは、誰の主張ですか?
脳内設定には、付き合ってられませんよ。
架空の主張に反論して、自説の正しさを強調することこそ、ブラックハットですね。
投稿者: Beyond (2007/10/31 22:29:11)
2ちょんねらーたちは「刑事被告人の人権を軽視せよ」ってよく言ってると思う。
投稿者: unko (2007/10/31 22:51:25)
>「刑事被告人の人権を軽視せよ」とは、誰の主張ですか?
小倉弁護士は、産経新聞の古森義久論説委員さんの
「人権尊重の大原則が犯罪者の側にも適用され、被害者あるいはその家族の側の人権が軽視されがちとなります。加害者の人権が尊重されすぎるという傾向だといえましょうか。」
という議論について、
「加害者の人権が尊重されすぎるから、被害者の人権が軽視される」=「刑事被告人の人権を軽視せよ」
という趣旨と理解した上で、この見解が妥当でないと述べていると考えるのが自然です。
>脳内設定には、付き合ってられませんよ。
>架空の主張に反論して、自説の正しさを強調することこそ、ブラックハットですね。
私から見れば、小倉弁護士があたかも「被害者の人権が重視されている」と述べているかのような主張こそ、ミスリードであり、「脳内設定」「ブラックハット」だと思われます。
もう一度繰り返しますが、
小倉弁護士は、別に「被害者の人権が重視されている」などと言っていませんよ。
単に「刑事被告人の人権を軽視しても、被害者の人権擁護にはならない」と言っているんじゃないでしょうか。
投稿者: alpha (2007/10/31 23:43:34)
ああ分かりました。alphaさんは、私の記事の前半部分しか読まずに、脊髄反射レスをしているのですね。「しかも、」からの部分も読んでくださいな。
投稿者: Beyond (2007/11/01 0:00:30)
>ああ分かりました。alphaさんは、私の記事の前半部分しか読まずに、脊髄反射レスをしているのですね。「しかも、」からの部分も読んでくださいな。
いいえ違います。私はご指摘の「しかも、」以後の部分、具体的には
>産経新聞の古森義久論説委員さんに対しては、「被害者の人権は、十分に重視されている」
>ネットの匿名性問題に対しては、「被害者の人権が軽視されているので、新たな方策が必要」
>と、全く逆のことを主張しています。
の部分について、前述のとおり小倉弁護士が「被害者の人権は、十分に重視されている」などと主張した事実がないことを指摘して、ブログ主さんのご意見に疑問を呈しているのです。
投稿者: alpha (2007/11/01 0:13:43)
主張していますよ。
要約なので、全く同じ文章が出てこないのは、当たり前です。
なぜ、そのような要約を採用したのかは、記事全体を読んでください。
投稿者: Beyond (2007/11/01 0:41:26)
>主張していますよ。
>要約なので、全く同じ文章が出てこないのは、当たり前です。
>なぜ、そのような要約を採用したのかは、記事全体を読んでください。
いいえ、主張していません。(私は「全く同じ文章が出てこない」などとは言っておらず、そのような趣旨の主張がされていない、と言っております。)
小倉弁護士の
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/10/post_a047.html
における主張を、私なりに要約すると、
産経新聞の古森義久論説委員さんが「加害者の人権が尊重されすぎ、被害者あるいはその家族の側の人権が軽視されている」という趣旨のことを述べているが、妥当ではない。現在被疑者・被告人に保障された諸人権は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」において、日本を含む加盟国が保障することを義務づけた諸人権の範囲を超えておらず、少なくとも「自由、民主主義、基本的人権、法の支配」という普遍的価値を共有する国々では、被疑者・被告人に保障されることが当然と理解されているものであるため、「加害者の人権が尊重されすぎる」という前提自体、妥当ではない。まして、これらの被疑者・被告人に認められた諸人権のうちどれを制限したら、どのような因果の流れで、被害者又はその家族の人権がより全うされるというのか、古森さんに説明してほしいものである。
ということです。
要するに、小倉弁護士の主張は
1 加害者の人権が尊重されすぎるという前提自体、正しくない。
2 被疑者・被告人に認められた諸人権を制限しても、被害者又はその家族の人権擁護にはつながらない。
という2点に尽きるのであり、Beyondさんがおっしゃるような
小倉弁護士が「被害者の人権は、十分に重視されている」という趣旨の主張をしている事実は、上記のページのどこからも読み取れません。
投稿者: alpha (2007/11/01 9:55:09)
国選と隣同士になってる弁護士はノンポリダブルスタンダードになってしまうのは、どうしょうもない。
守る者が変れば、主張を180度変える仕事ですから。
その意味では、どこかの顧問の囲い込みにあぶれたという感じも否めない。
TBCあたりでクライアントの損益減少をあまり期待出来なかったのが現在の彼を明確にしているように思います。
駆け出しの町弁でもないが、しかし、東京弁護士会に籍を置く時点で、公人的発言で言えることなんてはっきり言えば知れてるから(笑)
道義の優位性をえん罪の可能性や加害者の心理面を見て平等に人権考慮すべきであるというバランス観念を見せた上で、
クライアントになるであろう権利者を守れるスタンスを持とうとするだけで、理論の整合性をとるのは、とても難しいこと。
彼の言い分に疑問を持つ部分があるのは、絶対的当たり前ですね。一般的に相反するダブルスタンダードを記録しようとしてしまっているのだから。
唯一いえるのは、国選族弁護士じゃないから、まだ突っ込みようもある道義の揺らぎについて彼の私人的意見が少しは見えている位ですかね。
投稿者: この醜くも美しき世界人 (2007/11/01 12:15:58)
小倉弁護士を「ダブルスタンダード」に仕立て上げようとするのは無理があります。
小倉弁護士の主張は前述のとおり
1 加害者の人権が尊重されすぎるという前提自体、正しくない。
2 被疑者・被告人に認められた諸人権を制限しても、被害者又はその家族の人権擁護にはつながらない。
ということであり、
3 被害者に我慢させることは妥当な対策といえない。
というもう一方の主張と矛盾しません。
むしろ、小倉弁護士の主張は、刑事弁護士を口汚く罵る人々が錦の御旗としている「被害者の権利」を真の意味で貫徹しようとする人がいかに少ないか、換言すれば、そういう刑事弁護士批判者の偽善やダブルスタンダードを見事に言い当てているといったところでしょうか。
投稿者: alpha (2007/11/01 21:31:30)
法律の根幹は道義の抑制だと言うことは、alphaさんは判っているのだろうか?被害者の権利とは法律で道義を縛ると言うことで成り立ち、犯罪被疑者に対して、一般人と同じ人権を認めている上で成り立つと言うことです。
加害者の弁護である限り、被害者の成り立ちを吟味した上でも且つ加害者減刑を行う職務であると言うこと。道義の抑制を行い続けるのが事実であると言うことで、誰かの権利を奪いながらも「自己の権利は守られる」という状況を生んでいる被告である可能性がたかいにもかかわらず、証拠とされる材料が、作られたえん罪であると主張できる材料があるか、人道的に「起きるべきとして起きてしまった事件」とするか 「妄想が暴走して加害をあたえるに達した」とするのか、刑事事件にはこれらの三本の選択肢が基本として存在しています。法律で裁く限り、被害者又はその家族の人権擁護にはまず絶対的につながらない。
法律とは道義を抑えて権利者として声を上げる者を守るための物でしかないから。 そして、すり替え上に存在する「誰しも心の中にあるであろう誰かに迷惑をかけたことがあるだろう」という酌量余地を模索する手段でもある。
法律は仇討ちを禁止しています。
被害者に我慢させることは妥当な対策ではないと言うのは詭弁にしかならない。
法律自体が私罰を規制してるのだから。その道義がいかがな物かと他の記事でにおわせていながら、道義を従えたタレント弁護士に「職能弁護士としては、やりづらい仕事の実態」を暴かれたにすぎないのだから。
突き詰めれば職能弁護であるかぎり正義はない。
道義で出てくる不利を減らしてクライアントを守らなければならない。法廷上をみれば「被害者の納得できる人権制限を加害者が執行されている」という事は実際に存在しないといえる。「基本的人権がまずありきである限り、被害者は納得出来るはずがない」条文項の若い順番を法律が優先し、なおかつ基本的に法律の内容を置換して当てはめる物ではないという事実において「法廷権利者の権利を守る」わけですよという事実において道義から利用できる法律群の模索をタレント弁護士とはいえ、実務弁護士が行うわけですから。
「クライアントが守りにくくなるだろう」
と言う実態について
「道義の規制のあり方を実行能力者として、模索し続けている様にうつる」
というのはかなり真実にちかい事実と言うことになると思いますよ。
投稿者: この醜くも美しき世界人 (2007/11/02 12:22:11)
ブログ主は小倉氏と過去に何かあったのですか(挨拶)
私は古森氏と小倉氏では、古森氏に一票です。
基本的人権は万人に与えられるべき、だけど現実は未成年者や一部の障害者の人権は制限されています。(適切な判断ができないであろうから、契約自由が無いなど)
加害者といってもいろいろいるわけですが、例えば殺人を犯した加害者は正常な判断ができない人であると考えられるわけで、そうなれば人権も制限されてしかるべきじゃないの?
なんで加害者を尊重するの(尊重してるかどうかは、相対的なものですから、制限されるべきなのにされていないのは尊重されていると思うのは自然かと)と考える人たちがいるのは理解できます。
小倉氏は、憲法に書いてないじゃないかと言われるが、古森氏は別に法律違反だといっているわけではないです。むしろ(古森氏の)感覚(感情?)からは法を変えるべき(と明確な主張ではないけど)じゃないかなと言っていると思うのですが。
何を制限し何を認めるか(例:銃を持つ権利と持たせない制限)は、文化と時代により変わるわけで、今の日本が加害者の権利を制限すべきかどうかわかりませんが、少なくとも弁護士という立場の方が、
>まあ、昔からありがちな言説ではありますが、正直もう、うんざりです。
と言う発言は、どうなのでしょうか。(まあ、町村先生ブログ上での逃亡の仕方を見ているとやむを得ないか)
投稿者: MUTO (2007/11/02 19:40:25)
で、結局のところどうなんでしょう。
Beyondさんがおっしゃるような
「被害者の人権は、十分に重視されている」ということを小倉弁護士が述べた
という事実はない、という部分について、有効な反論がないようですが。
なお私は、
「被害者の権利=被害を回復し、生活の質を向上するため、必要な社会的援助を求める権利」
だと思っています。
復讐する権利だと理屈抜きに思い込んでいる人がいるようですが、そういう自慰行為は密かにやってほしいものです。
投稿者: alpha (2007/11/03 14:32:53)
>alphaさん
実情は加害者が、加害したことを内省し
加害者の被害を回復しようとする様や意識を認め、加害者の生活の質を向上するため、必要な社会的援助を求める権利に置き換えられているという事実に目を向けていないあなたが存在している。という実情が物語る。
それが密かに浸透している限り、Beyondさんの様に声をあげる必要があるという事になる確証が持てると言いきれるでしょう。
投稿者: この醜くも美しき世界人 (2007/11/03 15:59:52)
「この醜くも美しき世界人」さんへ
すみません誤字なんでしょうか?
「加害者が、加害したことを内省し<×加害者→○被害者>の被害を回復しようとする様や意識を認め、<×加害者→○被害者>の生活の質を向上するため、必要な社会的援助を求める権利」
という修正後なら、何の問題もないでしょう。
で、それがBeyondさんがおっしゃるような
「被害者の人権は、十分に重視されている」ということを小倉弁護士が述べた
という事実はない、という主張にどうつながるのか、判りかねるのですが。
投稿者: alpha (2007/11/03 19:51:01)
たびたびすみません。
前回の投稿内容に間違いがありました。
(誤)
「被害者の人権は、十分に重視されている」ということを小倉弁護士が述べた
という事実はない、という主張にどうつながるのか、判りかねるのですが。
(正)
「被害者の人権は、十分に重視されている」ということを小倉弁護士が述べた
という主張にどうつながるのか、判りかねるのですが。
投稿者: alpha (2007/11/03 19:56:14)
>alphaさん
加害者弁護をする場合、
加害者が、加害したことを内省し
加害者が被害者の被害を回復しようとする様(行動が伴っているとすると言う事)や意識(言動に正当性があると認める事とする)を認め、しかしその状況で、被害者へではなく、加害者の生活の質を向上するため、必要な社会的援助を求める権利に置き換えられているという事実が現状です。
俺の書いてるのはこいうことです。
刑事裁判上、権利として声を上げているのは被害者ではなく加害者と言う事になります。
被害者が検察に任せている現状である限り、充分な筈はない。これは現状では、当たり前ですね?
しかし、法改正後の裁判は基本的に被害者もしくは被害者家族がさえぎって問いただす事が出来るようになるという風に動いている事は、その現状を見ているなら知りえた上の暗黙知の話しですよね。
しかしその動きをしたからと言って平等に意識が持てると
言い切ることのできるのは、その権力の公人だけですよね?
改正がそれだけで終わってしまって良いという動きに賛同するだけであれば、それで平等になると考えている事になりますよね?なぜかというと平等にするために改正するのです
それだけで平等になると考えられるという事にも繋がるからね。という事はもっと踏み込んで平等にしなければならないと言うとても道義的考え方に繋がりますかね?
しかし、現状がすでに平等であるなら反対することになりますね?どういうスタンスの中に該当者は、いるでしょうか?
私人や弁護士会に所属しない場合、これについて個人弁明できますが。弁護士会に携わる限り全体の意見がまず総意となります。個人で言う場合それは私人としての意見であり弁護士会としての公式職務としての意見になりません。
それは弁護士会の総意意見では無い業務支障でしかないのでこれも当たり前の話ですね?
これを見越した上で書かれているという事に気がつくべきですね。
これは「正義と理性を信じるであろう人」への助言です。
職能であるかぎりまともな意見は出てこないという意味で
彼のトピックの題名に皮肉が込められているという文意の読み込めてないのがかなり読みが甘いという事でalphaさんに突っ込みを入れている。ということなので。
投稿者: この醜くも美しき世界人 (2007/11/03 22:06:29)
「この醜くも美しき世界人」さんへ
まず、弁護士会の意見と個人としての意見の関係についてですが、弁護士会の意見と別に個別意見があっても、なんら問題ではないでしょう。
例えば、検察官の中にも、一定割合で死刑廃止論者はいるでしょうが、このような検察全体のスタンスと異なる主張は個人として法廷で行うべきではないでしょう。
だからといって、個別の検察官の意見は一切価値がない、というわけではなく、それぞれ個人として尊重されるのですから、そのような少数意見があることは、無論意義があることです。
これと同じく、弁護士会総体としての意見と、個別の弁護士の意見がそれぞれあって、両者が矛盾したとしても、何ら問題とするには足りないでしょう。
また、刑事裁判の現状に関するご意見についてですが、今の刑事裁判における、検察側と弁護側による当事者主義的な対審構造は、歴史的な教訓を踏まえて作られているものです。
いうなれば、サッカーのようなもので、検察チームと弁護チームが、裁判官を審判にして、得点を競い合っている状態です。
ここで、たとえホームの観客が圧倒的だからといって、ゲームのルールを曲げることが許されるでしょうか?
被害者が一定の裁判結果を求めるという感情は、個人としてはわからなくないです。といっても、それは上記のサッカーの例えにおける、一方チームを応援する人と似たようなものです。
いくら観客の大多数が一方のチームを応援しても、審判が一方のチームだけひいきをしたりしてはいけません。
また観客がいくら参加したいといっても、できることは限られます。
今回のルール改正は、私に言わせれば、上記の基本構造を変えない範囲で認められたものです。
例えば、基本的にはプロチーム同士の試合に、スポンサーとつながりのある一定のアマチュアの参加を認めるようなものでしょうか。
だからといって、一方のチームだけ12人とするとか、アマチュアの人は(キーパーでもないのに)特別に手を使ってもよいとか、ファウルをしてもカードが出ないとかいうことはあってはなりません。
それで本題なのですが、これらの点が肝心のBeyondさんのご意見
「「被害者の人権は、十分に重視されている」ということを小倉弁護士が述べた」
という主張にどう関係するのでしょうか。
あまり関係のない話だと思われますが。
投稿者: alpha (2007/11/04 19:09:44)
alphaさん
まず弁護士会のことについて一つ。
暗黙知もしくは前提として、国選弁護士義務化をしている弁護士会がどういうスタンスなのか知るべきです。
私人範囲では言えますが公人意見として反旗を入れる事は
その弁護士会で孤立する可能性があると言うことまず理解してください。
検察においても公人による内部告発の動きでどういう事が起きたことがあるかこれも問題提起用の言葉です。
サッカーの例え話は人権での公正を記する意味では綺麗な例え話だと思います。
ホーム=道義という置き換えの意味でも見事な言い回しです。弁護士会が国選を義務化していても拒否権はあると言う言う意味でも言いたとえです。
どう関係するのかについては、読み返しを推奨します。
道義という物の影響力については、櫻井武晴氏が脚本で手がけたドラマ相棒の最新作でも野心的に問題提起を起こされていました、判事が外部と接触を避けなければならない理由も上手く描写していました。
あなたの意見との接点としてその中にあった一つの思想
共通して言えるのは「法廷外の議論」は法廷に持ち込むべきではないと言う事実はとても大事なことでもあります。
でも、
それぞれ個人として尊重されるのですから、そのような少数意見があることは、無論意義があることです。
あなたからこの言葉を引き出すことが出来ているのだから
俺の思惑は、成功ですね。
文章は記録されています。
何故繋がるかは既にあなたも言葉にしたし、俺も言葉にしています。
弁護士はクライアントを守る仕事。
検察は被害者とされる人の代弁者である。
これを平等として考える人権が先にたつ。
精神的抑圧から解放されそうになる道義を規制しているのが
法律である。
守る物が変る限り守る言葉が変る。それが記録されている事実を追っていけば、もう答えはわかってると思います。
出て欲しい文献が当事者が出すように仕向けるのが外野の仕事です。
該当者ブログの最新記事に出ている学科を土俵に上げることが出来たのもたぶん成功だと思います。
投稿者: この醜くも美しき世界人 (2007/11/05 3:33:24)
「この醜くも美しき世界人」さん
なるほど、ある意味勉強になりますね。
しかし、例えば橋下弁護士のあのような態度は、弁護士会として孤立することが、必ずしも個々の弁護士に対する発言の抑制にはつながっていないという証拠にもなりうると考えられます。
検察の内部告発の顛末はひどかったですね。あのような組織にあのような体質があるということに危機感を抱かないほうがおかしいようにも思えます。刑事裁判においては、そのような組織が一方当事者になっているのに、一般人の危機感が全く無いというのはいかがなものでしょうか。
そして道義については、刑事裁判手続における個々の当事者に道義の実現を押し付けるのはやめるべきでしょう。
前述のサッカーのたとえで言えば、一方のチームが勝つべきで、一方のチームは負けるべきであると、あらかじめ定まっているわけではありません。
世間の人々の思い入れというのは、例えば北京五輪アジア最終予選の日本対カタール(10月17日)のようなものでしょうか。
日本のほうが強いのだから勝つべきだ、と思うのは勝手ですが、これは議論が逆であって、勝ったチームが強いのであり、カタールは(少なくともその試合では)日本より強かった、というのがサッカーというゲームの帰結です。
強いて言えば、このような、あらかじめ結果が保証されない厳しさの中で真剣勝負が行われることにより、サッカーというゲームの美しさが発現するのであり、その美しさこそが道義にあたるというべきでしょう。
この伝でいえば、一方のチームが勝つべきだからひいきをしろとか、もう一方のチームは負けるべきだから足を引っ張れというような現行の議論は、要するに無気力試合や八百長を推奨するようなものであり、結局のところ、彼らが最も希求する美しさ(道義)を失わせることになるでしょう。
投稿者: alpha (2007/11/05 23:32:30)
「被害者学」は刑事事件弁護士について凄く不利な言葉が並べられています。
たとえて言うならば、某弁護団が法律を吟味する上でクラアントを守るために幻術めいた議論展開をするにしてもそれを打ち破る術が書かれていると言っても、過言がないでしょう。
マスメディアはこれについて細かく調べるべきなのですよ。本当に道義めいた偏向報道だけで事実を伝えないのをスタンスにして私罰をあたえる事に長けるべき報道が正義となるのならばですけども。
タレント弁護士さんも「被害者学」についてもっと発表出来るべきですね。「芸事は不義理も義理で守れ」という
特殊な事柄も認められている世界なので、「芸能」の意味では孤立するだけになりますけどね。これは無理でしょう出来たらやる筈ですし、片鱗がもっと見えてくるはずです。
これにメスが入れられるのは「知識のしっかりした縛られない者」「経験豊富である者」「人道者」となるマギとなるでしょうかね。
道義には情が混じります。
機械的な死刑執行を行いたいという意見が法務で出たというニュースも確かありましたね。
被害者の方がアドバンテージがあるとすれば、
加害者に社会的損失を受けたという受け身のアドバンテージが既にある筈である。 という考え方はあってもおかしくはない。しかしそれは優遇ではなく被害を受けるという人災をうけた事実でしかない筈だ。この事は優遇とは言えないだろう。
過失致死にしても殺人にしても、被害者遺族に対してどのようなサポートがあろうと家族を理不尽に失った心の悲しみは癒えるものではありません。
一時決着が着いたと言うことがあっても継続的に被害があったことがのしかかり、決して回復したとは言い難い物が残るでしょう。
これは道義だとか法律だとかではなく当事者の避けられない問題な訳です。
まぁこれレンタヒーローのファンサイトやってた事実を見た上でって話でもありますけどもね。
自分が消費しながらも誰かを守る事、
心なく息を吸うように悪が裁けるならば、それは美しくもある正義だと思います。
人が立場を作る限り最適解すら危うい。その事をBeyondさんがサイトの運営の根幹から警鐘を鳴らしていると言うことに
もう少し目を向けるべきだなぁと思うところが出てくるんですよね。意見としては終わっていて良かったのですが蛇足でした。
投稿者: この醜くも美しき世界人 (2007/11/06 3:06:15)
結局、ブログ主の発言は事実に基づかないのか否かどっちよ?
事実誤認ならそれなりのやるべき事があるっしょ。
投稿者: pon (2007/12/03 9:18:19)