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決闘罪なんてものが、あったのか。
法令データ提供システムより
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明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
(明治二十二年十二月三十日法律第三十四号)
第一条
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条
決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条
決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第四条
決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
2005 03 02 | 固定リンク
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元ネタ:中3ら6人「決闘」容疑、多摩川河川敷でけんか (読売新聞) - goo ... 続きを読む
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最近はまったく使われなくなった「決闘」という言葉ですが、
実際に決闘を行うと罪になります。
そのことは「明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)」とい... 続きを読む
受信: 2005/03/30 19:17:47
昔、族の摘発にも決闘罪が適用された事があるみたいですね。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/0925-12.html
‥‥って、アレ?(笑)
投稿者: わくたま (2005/03/02 20:20:17)