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サイボウズが、根拠の無い主張によって、訴訟恫喝を行った例。
仮処分で、一旦「販売禁止」にもなっています(ジャストシステムには、仮処分が行われていない)。
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会のコメントサイボウズ株式会社は、インターネット時代のグループウエアメーカーとして、非常に活力ある企業のひとつです。当協会には、知的財産の重要性について深く理解をいただいた上で、会員企業として参加いただいており、ともに、著作権の普及・啓発活動を行って参りました。さて、製作者が多大な時間や労力、「知恵」を集結し、ソフトウエアのコンセプトを表現した「画面表示」や「画面の遷移」は、グループウエアのようなビジネスソフトウエアの“生命”と言うことができるでしょう。このことから、今回の訴訟の対象であるグループウエアの画面表示・画面遷移については、創造的・創作的な表現物であると考えています。
本日の判決は、残念ながら、原告の主張を認めなかったものですが、ソフトウエアの著作物性は多面的に評価できること、また、他の知的財産権とも重畳的に保護され得ることなどを考慮しながら、ソフトウエア業界として、今後の権利保護のあり方について、再度議論・検討していかなければならないでしょう。
2005 02 06 | 固定リンク
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