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4 ヶ月分の朝刊購読料だと 11160 円を取り出して手渡し
現金手渡しは値引き販売であり、公正取引法違反で、違法です。
「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年公正取引委員会告示第9号)が定められている。
具体的には、(1)発行本社や新聞販売業者(ここでは、戸別配達の方法による販売業者に限定される)が、地域又は相手方により異なる定価を設定したり定価を割引すること(差別定価・差別割引)及び
(2)発行本社が新聞販売業者に対し注文部数を越えて新聞を供給することや、発行本社が新聞販売業者に指示して注文部数自体を増やすようにさせること(いわゆる押し紙・積み紙)
を不公正な取引方法として禁止しているのである
と、思ったら、こんなページも。
どっちが正しいんだ?
「新聞業における特定の不公正な取引方法」の改正(1999年9月施行)によって、新聞の異なる定価の設定や定価の割引をしても、不公正な取引方法に該当しないことが既に法制化されており、値引き自体は全く問題がない。
2004 10 31 | 固定リンク
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